関東・繁華街 キャバクラ営業権+造作譲渡
2,800万円
- エリア
- 関東・一等繁華街
- 譲渡形態
- 営業権譲渡・居抜き(造作譲渡)
- 月額賃料
- 120万円
- 広さ
- 約30坪
- ✓ 1号許可営業中
- ✓ 30坪・VIP2室
キャバクラ(風俗営業1号許可)は、許可・内装造作・キャストという3つの資産を持っています。閉店してスケルトン返しすれば原状回復費を払う側ですが、居抜き+営業権譲渡なら受け取る側に回れます。
※ニックネームでのご相談OK
小箱の居抜きで数百万円、中型店の営業権+造作で1,000万〜3,000万円、一等繁華街の大型店では数千万円〜の水準です。
※あくまで市場の目安です。個別の査定は無料で承ります。
風俗営業許可には承継の制度があり、法人ごとの譲渡なら許可を維持したまま経営交代が可能です。「許可を取り直せばいい」が通用しにくい地域ほど、営業権の価値が上がります。
内装だけの居抜き取引と、営業(売上・キャスト・顧客)ごとの譲渡では価格が数倍変わります。営業実態を引き継ぐ設計を優先的に検討すべきです。
原状回復費・リース残債・解雇コストを合計すると、閉店は想像以上に高くつきます。売却との手残り比較を数字でお出しします。
Reference
2,800万円
800万円
1,200万円
Column
風営法の営業時間は、風俗営業なら原則深夜0時まで(条例で午前1時までの地域あり)。キャバクラ・ガールズバー・ソープ・デリヘルなど業態別の営業可能時間を一覧表で整理し、0時以降も営業する合法的な選択肢とリスクを解説します。
風営法とは、キャバクラ・パチンコ・ソープランド・バーなど夜の営業を規制する法律です。風俗営業・性風俗関連特殊営業・深夜酒類・特定遊興の4類型と許可・届出の違い、接待・営業時間・罰則まで一覧表つきで解説します。
風営法改正のポイントをまとめて解説。2025年6月施行の改正では、ホストクラブの色恋営業・不当な支払い強要・売掛への規制と罰則強化が導入されました。改正の背景、キャバクラ等への波及、経営者が今すべき対応まで分かります。