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風営法の営業時間まとめ|深夜0時以降の営業はどこまで可能か

風営法の営業時間まとめ|深夜0時以降の営業はどこまで可能か

風営法の営業時間は、風俗営業なら原則深夜0時まで(条例で午前1時までの地域あり)。キャバクラ・ガールズバー・ソープ・デリヘルなど業態別の営業可能時間を一覧表で整理し、0時以降も営業する合法的な選択肢とリスクを解説します。

執筆:クマ社長(風俗M&A.com編集部)

目次
  1. 風営法の営業時間規制の大原則
  2. 業態別の営業可能時間【一覧表】
  3. キャバクラ・ホストクラブの営業時間(風俗営業)
  4. バー・ガールズバーの営業時間(深夜酒類提供飲食店)
  5. 性風俗店の営業時間(ソープ・店舗型ヘルス・デリヘル)
  6. 深夜0時以降も営業したい場合の3つの選択肢
  7. 時間外営業のリスク
  8. 営業時間の使い方はM&A査定でどう見られるか
  9. よくある質問
  10. まとめ

「うちの店は何時まで営業できるのか」——風営法に関する相談の中で、最も頻度が高い質問の一つです。本記事では、風営法の営業時間規制の大原則、業態別の営業可能時間の一覧、深夜0時以降も営業したい場合の合法的な選択肢、そして時間外営業のリスクまでを整理します。

結論を先に言えば、営業時間のルールは業態(風営法上の営業区分)によってまったく異なります。キャバクラは原則0時まで、ガールズバーは届出すれば朝まで営業できるが接待は不可、デリヘルには法律上の時間制限がない——この違いは、風営法が「接待」「遊興」「性風俗」という要素ごとに別の規制体系を用意しているためです。

営業時間の使い方は、収益構造そのものでもあります。深夜帯を捨てて0時までに客単価を最大化するのか、接待を捨てて深夜営業で回転数を取るのか。この選択は店の価値評価、つまりM&Aの査定にも直結します。風営法の全体像から確認したい方は、先に風営法とは?の解説記事をご覧ください。

この記事の要点

  • キャバクラ・ホストクラブなどの風俗営業は原則深夜0時まで。都道府県条例で認められた地域のみ午前1時まで延長できる
  • バー・ガールズバーは深夜酒類提供飲食店の届出をすれば深夜営業が可能。ただし接待は一切できない
  • デリヘルには法律上の一律の時間規制がなく24時間営業が可能。店舗型性風俗は条例で深夜帯の営業が制限される
  • 深夜0時以降も営業したい場合の合法ルートは「深夜酒類への切替」「特定遊興飲食店営業の許可」「朝・昼シフト」の3つ
  • 時間外営業に依存した売上はM&A査定でむしろ減額要因になる
タヌキ店長
タヌキ店長

キャバクラは0時まで、ガールズバーは朝まで…同じ夜の店なのに、なんでこんなに違うんだい?

クマ社長
クマ社長

風営法が「接待」「遊興」「性風俗」という要素ごとに別の規制体系を用意しているからだよ。接待をするなら0時まで、深夜に営業するなら接待なし。この二者択一が基本構造なんだ。

風営法の営業時間規制の大原則

風営法上、風俗営業(キャバクラ・ホストクラブ・パチンコ店など)の営業時間は原則として深夜0時までであり、都道府県条例で認められた地域に限り午前1時まで延長されます(風営法第13条)。深夜0時以降に酒類提供の店を営業するには、接待をしない深夜酒類提供飲食店営業の届出、または特定遊興飲食店営業の許可が必要です。

風営法第13条は、風俗営業者は深夜(午前0時から午前6時まで)において営業してはならないと定めています。つまり「0時まで」であると同時に「朝は6時から営業できる」という規定でもあり、これが朝キャバ・昼キャバという業態の法的根拠になっています。また、多くの都道府県では、大晦日など条例で定める特定の日に限り深夜営業が認められる特例があります。

条文の正確な内容はe-Govの風営法で、運用情報は警察庁の風俗行政のページで確認できます。

業態別の営業可能時間【一覧表】

業態別の営業可能時間は、営業区分(許可・届出の種類)で決まります。主要業態の整理は次のとおりです。

業態(営業区分)深夜0時以降の営業営業可能時間の目安根拠
キャバクラ・ホストクラブ(風俗営業1号)原則不可午前6時〜深夜0時(条例地域は午前1時まで)風営法13条・都道府県条例
パチンコ・マージャン(風俗営業4号)不可午前6時〜深夜0時(条例による)風営法13条・都道府県条例
ゲームセンター(風俗営業5号)不可午前6時〜深夜0時(条例による)風営法13条・都道府県条例
バー・ガールズバー(深夜酒類提供飲食店)(ただし接待・深夜の遊興は不可)24時間営業も可能風営法の届出(第33条)・第32条の行為規制
ナイトクラブ等(特定遊興飲食店営業)深夜営業可(条例で定める許容地域内のみ)風営法31条の22の許可
ソープランド・店舗型ヘルス(店舗型性風俗特殊営業)多くの地域で不可条例による(おおむね早朝〜深夜0時が実務上の標準)都道府県条例
デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)法律上の一律の時間規制なし(24時間営業が可能)―(広告規制等は別途あり)

キャバクラ・ホストクラブの営業時間(風俗営業)

キャバクラ・ホストクラブなど風俗営業1号(社交飲食店)の営業時間は、原則として午前6時から深夜0時までです。繁華街など都道府県条例で指定された地域では午前1時まで営業できます。

午前1時までの延長が認められるのは、条例で定める「特別な地域」(大規模な繁華街など)に限られます。自分の店がどちらの地域にあるかは、都道府県の風営法施行条例と管轄警察署への確認が必須です。同じ市内でも通り一本で扱いが変わることがあります。

なお、「0時までに閉店」とは客を退店させる時刻であり、0時を過ぎても客を残して飲食させていれば時間外営業です。看板の電気を消して常連だけ残す「アフター営業」は、摘発事例の典型パターンであることを覚えておいてください。逆に、客が退店した後に従業員だけで片付け・締め作業をすることは「営業」にあたらないため問題ありません。ラストオーダーと退店誘導の時刻を逆算してオペレーションに落とし込むことが、時間管理の実務です。キャバクラ経営の実務全般はキャバクラ経営ガイドで解説しています。

タヌキ店長
タヌキ店長

0時ぴったりに看板の電気を消せば、常連さんが中で飲んでいても平気だよね?

クマ社長
クマ社長

それが一番危ない。「0時まで」とは客を退店させる時刻で、客を残して飲食させていれば時間外営業だ。看板を消して常連だけ残すアフター営業は、摘発事例の典型パターンだよ。

バー・ガールズバーの営業時間(深夜酒類提供飲食店)

バー・ガールズバーなど深夜酒類提供飲食店営業の届出をした店は、深夜0時以降も営業でき、法律上の閉店時刻の制限はありません。ただし接待は一切できず、深夜帯に客に遊興をさせることも禁止されています。

深夜営業できる代わりに課される主な制約は次のとおりです。

  • 接待の禁止:隣に座っての談笑・お酌、デュエットなどは不可。違反すれば風俗営業の無許可営業として摘発されます
  • 深夜の遊興の禁止:ショーを見せる、カラオケを積極的に勧めるなどの行為は深夜帯には不可
  • 照度・騒音の規制:客室の照度を一定以上に保つ必要があります
  • 場所の制限:住居集合地域など、条例により深夜営業ができない地域があります

「ガールズバーだから朝まで営業できる」は、接待をしていない限りで正しい命題です。接客実態が接待に踏み込めば前提が崩れ、無許可営業になります。線引きの詳細は風営法の接待とは?の記事を、ガールズバー運営の実務はガールズバーの経営・開業の記事をご覧ください。

性風俗店の営業時間(ソープ・店舗型ヘルス・デリヘル)

店舗型性風俗特殊営業(ソープランド・店舗型ヘルスなど)の営業時間は都道府県条例で制限されており、多くの地域で深夜帯の営業ができません。一方、無店舗型のデリヘルには法律上の一律の営業時間規制がなく、24時間営業が可能です。

店舗型は、風営法自体が全国一律の時刻を定めるのではなく、各都道府県の条例によって深夜帯(おおむね深夜0時以降)の営業が制限される建て付けです。実務上は「朝6時頃開店〜深夜0時閉店」がソープランドの標準的な営業時間になっています。地域の条例確認は必須です。店舗型の営業権の価値についてはソープランドの営業権の記事で詳しく解説しています。

デリヘルは時間規制がないため深夜・早朝の需要を取り込めるのが強みで、深夜帯の売上比率が高い店も珍しくありません。ただし広告宣伝の規制や届出義務は当然に及びます。開業手順はデリヘル開業ガイドを参照してください。

深夜0時以降も営業したい場合の3つの選択肢

風俗営業の店が深夜0時以降の売上を取りたい場合、合法的な選択肢は「深夜酒類への切替」「特定遊興飲食店営業の許可取得」「朝・昼営業へのシフト」の3つです。

①深夜酒類提供飲食店への切替(接待を捨てるトレードオフ)

キャバクラ型の営業をやめ、接待をしないバー・ガールズバー業態に転換すれば、届出だけで深夜営業ができます。ただし接待という最大の付加価値(指名・同伴・高単価接客)を失うため、客単価は大きく下がります。深夜の回転数・立地の集客力で単価低下を補えるかが判断基準です。

②特定遊興飲食店営業の許可

深夜に酒類提供と遊興(ダンス、ショー、DJイベントなど)をさせたい場合は、特定遊興飲食店営業の許可を取る方法があります。2016年施行の改正風営法で新設された類型で、ダンスクラブなどが深夜も合法的に営業できるようになった受け皿です。

ただし営業できる地域が条例で厳しく限定されており(大都市の一部繁華街など)、客室の広さや照度などの構造基準も厳格です。裏を返せば、許容地域内で許可を取得済みの店舗は参入障壁に守られた希少な存在であり、M&A市場でも「許可の取れる場所と箱」自体に価値がつきます。取得できる立地なら、深夜のエンタメ需要を合法的に取り込める強力な許可です。

③朝・昼営業へのシフト(朝キャバ・昼キャバ)

風俗営業は午前6時から営業できるため、深夜ではなく朝・昼に営業時間を移すのが朝キャバ・昼キャバです。接待を維持したまま営業時間を最大化でき、深夜規制と無縁でコンプライアンス上もクリーンな業態として定着しています。

どの選択肢が合うかは、立地・客層・許可の取得可能性で変わります。業態転換は許可・届出の再設計を伴うため、風営法・ナイトビジネスの法律問題については、雪花法律事務所(東京・千代田区)のように風俗営業・ナイトビジネスの企業法務に対応している弁護士への相談も有効です。

時間外営業のリスク

時間外営業は公安委員会による指示処分・営業停止命令などの行政処分の対象であり、常態化すれば許可取消や刑事事件に発展するリスクもあります。

「0時を30分過ぎるくらい」の感覚で続けた時間外営業が、通報を端緒とした行政処分につながる事例は後を絶ちません。近隣住民や退職した従業員からの通報は珍しくなく、警察は外観調査(深夜の看板・出入り)だけでも時間外営業の疑いを固められます。処分歴は公安委員会に記録され、その後の営業への監視が強まるだけでなく、店を売却する際のデューデリジェンスで必ず問題になります。違反類型ごとの罰則と処分の流れは風営法違反と罰則の記事で詳しく解説しています。

営業時間の使い方はM&A査定でどう見られるか

M&Aの査定では、「営業時間を法令の範囲内でどれだけ収益化できているか」が評価され、時間外営業に依存した売上はむしろ減額要因になります。

買い手・査定側が見るポイントは次のとおりです。

  • 売上の時間帯構成:閉店時刻直前の売上集中や、記録上の閉店時刻と光熱費・POSデータの不整合は、時間外営業のシグナルとして精査されます
  • 適法な時間内での収益力:0時まで(または条例地域の1時まで)で稼ぎ切れている店は、買収後も同じ収益を再現しやすく、高く評価されます
  • 業態と時間帯のミスマッチ:深夜需要の強い立地で0時閉店の風俗営業をしている場合、深夜酒類・特定遊興への転換余地が「伸びしろ」として評価されることもあります
  • 朝昼帯の活用:朝キャバ・昼キャバ併設など、同一物件で営業時間を最大化できている店は、坪あたり収益の高さが評価されます

つまり、コンプライアンスを守りながら営業時間を戦略的に使うことは、日々の利益だけでなく出口価格を高める行為です。売り手の立場では、閉店時刻の記録・タイムカード・POSの締め時刻など「適法な時間運用の証拠」を日頃から残しておくと、査定・交渉で説得力のある材料になります。買い手側の視点は風俗店買収チェックリストで確認できます。

よくある質問

キャバクラは何時まで営業できますか?

原則として深夜0時までです。都道府県条例で指定された地域(大規模繁華街など)では午前1時まで営業できます。自店の所在地がどちらに該当するかは、都道府県の風営法施行条例と管轄警察署で確認してください。

ガールズバーが朝5時まで営業するのは合法ですか?

深夜酒類提供飲食店営業の届出をしており、かつ接待をしていなければ合法です。深夜酒類提供飲食店には法律上の閉店時刻の制限がありません。ただし接待に踏み込んだ接客をすれば、営業時間にかかわらず無許可営業として摘発されます。

デリヘルは24時間営業できますか?

できます。無店舗型性風俗特殊営業には風営法上の一律の営業時間規制がありません。ただし届出義務や広告宣伝の規制は営業時間と無関係に適用されるため、深夜営業だから緩いということはありません。

大晦日は深夜営業してもいいのですか?

多くの都道府県では、大晦日など条例で定める特定の日に限り、風俗営業の深夜営業が認められる特例があります。対象日と条件は都道府県ごとに異なるため、必ず自地域の条例を確認してください。「毎年やっているから大丈夫」という思い込みではなく、条例の根拠を押さえたうえで営業計画を立てることが大切です。

タヌキ店長
タヌキ店長

深夜の売上がどうしても欲しいんだけど、こっそり延長するしかないのかなあ…。

クマ社長
クマ社長

絶対にやめておけ。時間外営業は処分歴として記録されて、売却価値まで毀損する。深夜酒類への転換・特定遊興の許可・朝昼シフトという3つの合法ルートを比較して、自分の立地と客層に合う道を選ぶんだ。

まとめ

まずは自店の営業区分と所在地の条例を確認し、「法律上何時まで営業できるのか」「実際の閉店運用がそれを守れているか」を点検してください。深夜帯の売上がほしい場合は、時間外営業という最悪の選択ではなく、深夜酒類への転換・特定遊興の許可・朝昼シフトという3つの合法ルートを比較検討しましょう。

営業時間の使い方は、店の収益力と売却価値を左右する経営戦略です。適法な時間運用で利益を出せている店は、M&A市場で確実に高く評価されます。売却も視野に入れて店の価値を整理したい方は、風俗店売却完全ガイドで全体像を押さえ、無料査定で現在の市場価値を確認してみてください。

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